【手続解説】相続登記前のまだ被相続人名義の不動産から発生する固定資産税について
Q. 相続登記前のまだ被相続人名義の不動産から発生する固定資産税は誰が払うべきものですか
A. 相続登記が完了するまでの間、被相続人(亡くなった方)名義の不動産から発生する固定資産税の納税義務者は、原則として「相続人」全員となります。
ただし、実際に誰がどのように支払うかについては、以下のようになります。
法律上の扱い: | 地方税法上、相続が開始した場合でまだ相続登記が完了していないときは、「相続人」が連帯して納税義務を負うと定められています。 登記が完了するまでの間、誰がその不動産の権利を最終的に取得するかが確定していないため、相続人全体に納税の義務を課すことで税収を確保する目的があります。 |
実務上の扱い: | 代表者の指定: 多くの自治体では、相続人の中から固定資産税の納税に関する代表者を指定するよう求めています。この代表者が、自治体からの納税通知書を受け取り、支払いを行うことになります。代表者は相続人全員の合意によって選ばれるのが一般的ですが、合意が難しい場合は、自治体が職権で指定することもあります。 相続人間での協議: 誰が実際に固定資産税を負担するかは、相続人間で遺産分割協議などに基づいて話し合って決めることになります。例えば、その不動産を相続する人が全額負担する、相続人で均等に負担する、遺産の分け方に合わせて負担割合を決めるなど、様々な取り決めが考えられます。 遺産分割協議の完了後: 遺産分割協議が完了し、相続登記が済めば、その不動産の新たな所有者となった相続人が納税義務を負うことになります。 |
重要な点: | 納税義務は相続人全体にあります。 代表者が支払いを滞った場合でも、他の相続人は連帯して納税義務を負います。 早めの相続登記: 相続登記を放置すると、固定資産税の納税だけでなく、将来的な不動産の売却や活用にも支障が出る可能性があります。早めに相続登記を行うことが重要です。 自治体への連絡: 相続が発生した場合は、速やかに管轄の自治体の税務担当課に連絡し、必要な手続きや書類について確認することをおすすめします。 |
まとめ:
相続登記前の固定資産税の納税義務者は相続人全員ですが、実務上は代表者を立てて支払うことが多いです。最終的な負担者については、相続人間で協議して決定します。トラブルを避けるためにも、早めの相続登記と相続人間での話し合いが重要です。
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2025.5.22