【用語解説】戸籍へのフリガナ記載について
2025年(令和7年)5月26日に施行されます、戸籍へのフリガナ記載についてまとめます。
これまで戸籍には氏名のフリガナが記載されていませんでしたが戸籍法改正(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号))により、戸籍にフリガナが記載されることになりました。
この制度は、近年の氏名の読み方の多様化に対応し、社会生活における円滑な本人確認に資することを目的としています。
フリガナ記載は、以下の行政手続にて行われます。
- 2025年5月26日以降、市区町村長から戸籍に記載されている氏名のフリガナが通知されてきます。
- 通知されたフリガナが正しい場合は、特別な届出をしなくても翌年2026年(令和8年)5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されることとなっています。つまり期間内に届出がなかった場合、通知されたフリガナが戸籍に記録されます。
- 通知されたフリガナに修正が必要な場合は、翌年2026年(令和8年)5月25日までの期間に、オンライン(マイナポータル経由)や郵送、または窓口で修正を行うことができます。つまり通知されたフリガナが現在使用している読み方と異なる場合は届出をして修正します。記録されたフリガナの変更は、原則として家庭裁判所の許可が必要となることに注意が必要です。
- なお2025年5月26日以降に、出生届や帰化届などで新たに戸籍に記載される人は、届出時にフリガナを届け出ます。
フリガナ記載についてお困りの際は、行政書士法人 Blue Ocean International の相続部門にお問い合わせください。
2025.3.6