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【用語解説】連続した戸籍謄本の必要性

相続手続きにおいて、最初にやらなくてはいけないこと。それは、「相続人を確定させる」ことです。

「相続人を確定させる」とは、亡くなった方(「被相続人」と言います)の財産を引き継ぐことができる権利を持つ人(相続人)を抜け漏れなく全員正確に把握する、ということ。そのためには亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人は誰なのかを、洗い出す必要があります。

今回のタイトル「連続した戸籍謄本」とは、過去の戸籍制度の改正や、生前、戸籍を移したこと(「転籍」といいます)などにより、亡くなった方に対し複数の戸籍謄本が存在するため、その方の一生を通じての「連続性をもった戸籍謄本」という意味です。「連続した戸籍謄本」を取得することにより、誰が相続人なのか、を判断することが可能となるのです。

「連続した戸籍謄本」を取得するには、亡くなった方の本籍地の市区町村役場に対し、出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の交付請求をします。

ここにおいて、ご自身で戸籍謄本を全部集めるときの注意点があります。

  • 過去に戸籍制度が改正されているため、平成6年にコンピュータ化される前の古い戸籍は縦書きの手書きの戸籍となります。手書きの戸籍は文字の判読が難しく、それによって記載内容を正確に把握すること自体がとても難しいものになっています。
  • 古い戸籍は本籍地の記載も古い行政区(例えば「東京市」など)のままであるなど、そもそも現在の本籍地がどこなのかすら、判断が難しくなっています。
  • 「認知」「養子縁組」「家督相続」「戸籍法第77条の2」など、法律上の専門用語が多数登場し、仮に「連続した戸籍謄本」の収集が完了したとしても、その戸籍謄本を判読し、相続人を確定させることは非常に難しくなっています。

よって相続手続きに必要な「連続した戸籍謄本」を抜け漏れなくすべて集めるには、ぜひプロの力に頼ってください。「連続した戸籍謄本」の取得にお困りの際は、遺言・相続の案件を幅広く扱っている行政書士法人 Blue Ocean International の相続部門にお問い合わせください。

法的な見地から、手続上必要となる「連続した戸籍謄本」を抜け漏れなく正確に集めるお手伝いをさせていただきます。

2025.5.24

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