相続における葬儀費用について
葬儀費用は、相続財産そのものではありませんが、相続税を計算する際に、相続財産から控除できる費用として扱われます。
これにより、相続税の課税対象となる金額を減らすことができます。
【葬儀費用が控除対象となる/ならない】 | 費用の具体例 |
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控除対象となるのは「葬儀に直接かかわる費用」です。 葬儀費用として控除できるのは、亡くなった方を弔うために直接かかった費用です。 | 控除対象となる費用: ・通夜や告別式にかかった費用(祭壇、葬儀場の使用料、棺、骨壺など) ・葬儀に関連する飲食費用 ・火葬や埋葬にかかった費用 ・お布施、読経料、戒名料など |
控除対象とならないのは「葬儀後に発生する費用や、故人の供養のための費用」です。 葬儀後に発生する香典返しや、故人の供養のための墓石や仏壇の購入費用、法要に関する費用などは、葬儀に直接かかわる費用とはいえないため、控除対象となりません。 | 控除対象とならない費用: ・香典返しの費用 ・墓石や仏壇の購入費用 ・初七日や一周忌などの法要に関する費用 |
注意点は以下の通りです:
- 「通常必要と考えられる」範囲の費用のみが控除対象となります。
- 領収書や明細書など、費用の内訳を証明できる書類を保管しておくことが重要です。
- 初七日法要に関しては葬儀と同時に行った場合などで葬儀費用に含まれるケースもあります。
- 葬儀費用は、確定申告ではなく相続税申告の際に控除できます。
【香典の性質】
香典は、故人への弔いの気持ちを表すものであり、遺族への相互扶助の意味合いが強いものです。そのため、法律上は、参列者から遺族への贈与と解釈されることが一般的です。
相続財産との違い
相続財産は、亡くなった方が所有していた財産を指します。香典は、亡くなった方の財産ではなく、遺族が受け取るものなので、相続財産には含まれません。
注意点は以下の通りです:
ただし、香典の金額が非常に高額である場合など、社会通念上、贈与とみなすことが難しい場合は、相続財産と判断される可能性も否定できません。また、香典を葬儀費用に充当した場合、その分、相続財産から控除できる葬儀費用が減ることになります。
それでは、葬儀費用を個人的に立て替えてしまった場合、どうなるのでしょうか。
葬儀費用を立て替えた場合、立て替えた費用は、立て替えた人の債権として相続財産から弁済を受けることになります。つまり、相続財産から立て替えた費用を返してもらうことができます。ただし、そのためには、立て替えた費用の明細や領収書などを保管し、相続人に対して請求する必要があります。
具体的な流れ
① 費用の明細と領収書を保管 | 立て替えた費用の内容、金額、日付などがわかる書類を保管します。 |
② 相続人に請求 | 相続人に対して、立て替えた費用の弁済を請求します。相続人全員に請求することが望ましいですが、代表となる相続人に請求することも可能です。 |
③相続財産から弁済 | 相続財産から、立て替えた費用が弁済されます。相続財産が不足する場合は、相続人全員で負担することになります。 |
注意点は以下の通りです:
- 立て替えた費用が、葬儀に通常必要と考えられる範囲内であることが重要です。
- 相続人間で争いになる可能性もあるため、事前に他の相続人と相談しておくことが望ましいです。
このように相続における葬儀費用の処理方法は思っているより複雑です。また相続税が発生しそうな案件については連携する税理士の先生におつなぎすることが可能です。
お困りの際は、遺言・相続の案件を幅広く扱っている行政書士法人 Blue Ocean International の相続部門にお問い合わせください。